2006年10月30日
マンション調査 既存不適格
今年は3年に一度の特殊建築物定期報告の年で、共同住宅(マンション)が対象となっています。
私もたくさんのマンションを調査するのですが、同じ質問を良くされます。 それは「調査結果に書いている「既存不適格」はなんでしょうか?」 と言うことです。
「既存不適格」とは建築時の法律には適合していたが、法律の改正により現在の法律に適合していないことを言い、「違法建築」ではありません。 ところが調査報告書には「不適合(既存不適格)」となっているため、そこに印がついていると管理組合の中で大騒ぎになるようです。
マンションにはエレベーターがついていることが多いのですが、エレベーターに関する法律が5~6年前に改正されており、築5~6年のマンションはほとんど既存不適格となります。
今日うかがったマンションでは「エレベーターを500万円かけてリニューアルしたばかりなのに、何で既存不適格なんだ?」と言われましたが、リニューアル工事は法律に適合させることを目的としていないことが多いので誤解のないようにしなければなりません。
エレベーター扉の性能に関する内容が改正されました。
現在の法律では、エレベーター扉は遮煙性能(煙を通さない性能)を必要とします。

私もたくさんのマンションを調査するのですが、同じ質問を良くされます。 それは「調査結果に書いている「既存不適格」はなんでしょうか?」 と言うことです。
「既存不適格」とは建築時の法律には適合していたが、法律の改正により現在の法律に適合していないことを言い、「違法建築」ではありません。 ところが調査報告書には「不適合(既存不適格)」となっているため、そこに印がついていると管理組合の中で大騒ぎになるようです。
マンションにはエレベーターがついていることが多いのですが、エレベーターに関する法律が5~6年前に改正されており、築5~6年のマンションはほとんど既存不適格となります。
今日うかがったマンションでは「エレベーターを500万円かけてリニューアルしたばかりなのに、何で既存不適格なんだ?」と言われましたが、リニューアル工事は法律に適合させることを目的としていないことが多いので誤解のないようにしなければなりません。
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Posted by 建築士1号 at 18:18│Comments(0)
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